日本大学第三学園生徒支援会会則
- 第1章 名称および事務局
- (名称)
- 第1条 この会は、日本大学第三学園生徒支援会(以下「本会」という)と称する。
- (事務局)
- 第2条 本会の事務局は日本大学第三学園内に置く。
- 第2章 目的及び活動
- (目的)
- 第3条 本会は日本大学第三学園(以下「学園」という)と日本大学第三中学校・高等学校生徒の家庭との連絡を通して、生徒の健全な育成を図ると共に、生徒の学習活動等を支援することを目的とする。
- (活動)
- 第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 家庭・学園・社会における生徒の生活環境の改善向上をはかる。
- 学園行事に対する協力をする。
- 会員相互の理解を深め親睦をはかる。
- 教職員の研修に関する援助をする。
- その他本会の目的達成に必要な活動を行う。
- 本会は特定の政党や宗教に偏ることなく、また、営利を目的としない。
- 本会の目的に照らし合わせて、学園の人事、管理事項等には干渉しない。
- 第3章 会員および役員、幹事
- (会員)
- 第5条 本会の会員は、次の通りとする。
- 学園に在籍する生徒の保護者、またはこれに替わる親権者(以下「保護者等」という)
- 学園に在籍する教職員
- 学園の卒業生の保護者または学園の退職者(以下「賛同会員」という)
ただし、第3項に該当する者の入会については、役員会で決定する。
- (会員の義務と権利)
- 第6条 本会の会員は、全て平等の義務と権利を有する。
- (役員)
- 第7条 本会の役員は次の通りとする。
- 会長1名、副会長2名、理事6名(うち2名は第5条第2項に定める教職員、以下同じ)、書記2名(うち1名は教職員)、会計2名(うち1名は教職員)及び監事2名(うち1名は教職員)を選出する。
- 第5条第1項による保護者等会員の場合は、会員の推薦、互選または立候補により、第5条第2項による教職員会員については理事長の推薦により候補者を選出し、定期総会において決定する。
- 会長、副会長は高校保護者等会員から選出する。
- 役員は兼任することができない。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 次年度の新役員が決定されるまで、役員はこの会の運営を継続して行う。
- 役員に欠員が生じた場合には、第20条の幹事会選出による役員候補を踏まえて、現役員にて欠員となった役員を決めることができる。
- 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (役員の任務)
- 第8条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、会務を統括し、本会を代表する。また、総会を招集し、必要に応じて、役員会、幹事会を招集し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が出席できないときはその職務を代行する。
- 書記は、会長の指示に従って本会の庶務を行い、議事ならびに活動に関する重要事項を記録保管し、集会のあるときは案内を通達する。
- 会計は、総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理し、監査を経て定期総会で会計報告する。なお、本会の財産を管理し、事務記録及び会計簿は学園内に保管し、会員の閲覧に供せるようにする。
- 監事は、本会の活動と会計事務を監査し、その意見を定期総会において報告する。
- (幹事)
- 第9条 本会の幹事は次の通りとする。
- 各学年の学級数に応じた数の監事をおく。
- 幹事は学級担任の推薦または会員の自薦あるいは他薦により選出する。
- 幹事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 高校三年生の幹事は、生徒の卒業でその資格を失うものとする。
- (幹事の任務)
- 第10条 幹事は本部役員と会員との連絡協議を行い、生徒支援会の活動を補佐する。
- 第4章 顧問
- (顧問)
- 第11条 校長、副校長は顧問として、全ての会議に出席し、意見を述べることができる。
- 第5章 会議
- (会議)
- 第12条 本会の会議は総会、役員会、幹事会、委員会、その他会長が必要と認めるものとする。
- (総会)
- 第13条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関とする。
- (総会の種類と開催時期)
- 第14条 総会には定期総会と臨時総会を設け、定期総会は年度初めに開催する。
- (臨時総会の開催要件)
- 第15条 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員総数の五分の一以上の要求があったときには開催しなければならない。
- (定期総会の審議事項)
- 第16条 定期総会においては次の事項を行う。
- 活動報告
- 収支決算報告と承認
- 活動計画案及び収支予算案の承認
- 会則の改廃の承認
- 役員改選の承認
- その他必要と認める事項
- (総会の成立と議決要件)</dd<
- 第17条 総会は会員総数の三分の一以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の賛成によって決定する。ただし、委任状をもって出席にあてることができる。賛否同数の場合は、議長に決定を一任する。
- (総会の議長)
- 第18条 総会の議長は前会長が務める。ただし、新会長承認後は、新会長が議長を務める。議長は議事録署名人2名を指名する。
- (役員会)
- 第19条 役員会は会長が必要と認めたときは、随時これを招集し、次の事項を行う。
- 活動計画の審議
- 決算・予算の審議
- 会則の改廃、役員の改選、その他総会に提出すべき議案の審議
- 幹事会に関する事項の審議
- 必要あるときは、委員会等の設置
- 総会により委任された事項、及びその他緊急事項の処理
- (幹事会)
- 第20条 幹事は幹事会を組織する。幹事会は第7条第2項の規定する役員が、その数を充足できなかった場合、その欠員の役員候補を選出する。
- (委員会)
- 第21条 第19条第5項にあるように委員会を置くことができる。委員会の目的及び構成は別に定める。
- (委員会の任務)
- 第22条 委員会は必要に応じて随時開催し、次の事項について連絡協議を行う。
- 会員との連絡
- 学園活動の補佐
- その他会長が必要と認める事項の審議
- 第6章 会計・経理
- (活動経費)
- 第23条 本会の活動経費は、会費、寄付およびその他の収入によって支弁する。
- (会費)
- 第24条 会費の納入については次の通りとする。
- 第5条第1項による会員は、月額1,500円の会費を納めるものとする。
ただし、特別の条件のあるものに対しては、会費の減額または免除をすることができ、その承認決定は役員会が行う。 - 第5条第2項による会員の会費は別に定める。
- 第5条第3項による会員の会費は別に定める。
- 第5条第1項による会員は、月額1,500円の会費を納めるものとする。
- (会費の返還)
- 第25条 既納の会費は、退会等により会員の資格がなくなった時、翌月以降の会費を返還する。
- (資産の使用目的)
- 第26条 本会の資産は第3条の目的以外に使用してはならない。
- (会計年度)
- 第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第7章 東京都私立中学高等学校父母の会第8支部連合会
- 第28条 東京都私立中学高等学校父母の会(以下「父母の会」という)第8支部連合会の活動は、東京都立中学高等学校協会(以下「協会」という)第8支部ならびに加盟各学校と緊密なる連絡を取り、常に協会と一体となって、私学振興運動につとめ、私立中学高等学校教育の充実発展に寄与することを目的とする。
- (父母の会の事業)
- 第29条 前条の事業を達成するために次の事業を行う。
- ①私学教育助成金の増額についての対策と推進、②私学振興のための父母の会第8支部大会の開催、③父母負担軽減のための具体的運動の推進、④学校、協会第8支部との連絡及び協議、⑤その他、本会目的達成に必要な事項
- (理事・評議員の選出)
- 第30条 本校生徒支援会より、父母の会の本校代表として、理事3名、評議員3名を選出する。
- 理事3名のうち、1名は本校の父母の会の総代表として役員会より選出する。
- 第1項の総代表を除く理事2名、評議員3名は幹事より選出する。
- (会合・大会への参加)
- 第31条 父母の会の理事・評議員は父母の会第8支部の主催する会合・大会と東京都私立中学高等学校父母の会中央連合会(以下「父母の会中央連合会」という)の主催する大会に、本校代表として参加する。
- (会合・大会の種類)
- 第32条 父母の会第8支部、父母の会中央連合会の主催する会合・大会は次の通り。
- ①総会(6月)、②研修会(7月)、③私学振興拡充支部大会(10月)、④私学振興予算要望期成大会(11月)、⑤私学振興全国大会(12月)、⑥予算復活要望期成大会(1月)、⑦私学振興新春のつどい(1月)
- 第8章 細則
- (細則の制定)
- 第33条 役員会は本会の運営に関して、必要な細則を定めることができる。
- (細則の報告義務)
- 第34条 役員会は細則を制定または改廃した場合には、次期総会に報告しなければならない。
- 付則
- 第1条 生徒支援会(旧後援会)基金から支給される奨学金については別に定める。
- 第2条 生徒支援会基金に基づく弔慰費については別に定める。
この会則は、平成22年5月29日に制定。
平成23年5月28日改正。
平成25年6月2日改正。